建設業の許認可は行政書士が携わる仕事の中でも主要な分野の一つです。

事業を始めるとき、建設、産廃、自動車、酒販、飲食、薬事、福祉などほとんどの分野で営業許可などの許認可を避けて通ることはできません。

行政書士の仕事は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む)を作成すること」と法律で定めています。

許認可といっても営業許可にかぎらず、許可を受けて事業を運営する際にもさまざまの行政への手続きが発生します。また、個人の権利義務・事実証明に関わる部分は社会的な要請もあり複雑化してきているようにも見受けます。

近年の法制度の多様な変化もなにかと対応を迫られる部分がありますが、それだけに行政手続きの担い手として専門職の役割が注目されているように思います。

建設業の許認可については事業内容に応じて次のような作業のフローが考えられます。

  • 建設業許可
  • 公共工事を受注するための対応
  • 関連事業との連携
  • 建設業会計
  • 一般経営法務

起業に当っては十分な体制を整えることが肝要ですし、許可後の運営についても事業の発展のために検討を要する場面も多々あります。

弊事務所は営業許可と許可後の事業運営を視野に入れた総合的なサポートを心がけています。ご相談は随時、電話またはメールをご利用ください。