先に取り上げたなかで電子帳簿保存法について。
電子帳簿保存そのものは現状任意ですが、来年1月から、電子取引情報は電子データのまま保存することが必須になるということで、これは法人・個人事業にかかわりなく対応しないといけないので、いろいろ資料を見ているところです。
電子取引の具体例については、国税庁の解説記事に出ていましたので、ここに書き留めておきます。
- 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領したとき
- インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリーンショットを利用したとき
- 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用したとき
- クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマートフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用したとき
- 特定の取引に係るEDIシステムを利用したとき
- ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用したとき
- 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領したとき
このところ、事務用品などをネットで購入することも増えていますし、メールを利用したやりとりも目につきますから、まったく無縁というわけには行きそうにありません。
電子データの保存については、上に掲げた対象取引の範囲を把握することに加え、保存の方法に気をつける部分もあるようです。
ネットにも役所などの解説ページが見つかりますから、そういうのを参考にして後で慌てることのないようにしたいものです。