特定建設業許可の基準

特定建設業の許可については、以下の基準を満たす必要があります。また、申請者や申請法人の役員が該当してはならない事項がありますから、それも留意しなくてはなりません。

許可の基準

特定建設業の許可を受けるには、申請者が次に掲げる基準に適合している必要があります。。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者(※)であること。
    ※ 〈 経営業務管理責任者等について
  2. その営業所ごとに次のいずれかに該当する者で専任のもの(※)を置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。(1))の許可を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。
    ※ 〈特定建設業の専任技術者要件

    イ 技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

    ロ 一般建設業の専任技術者の要件に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額(※)以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
    ※ 政令で定める金額は、4,500万円とされています。

    ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

  3. 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(※)が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
    ※ 政令で定める使用人とは、支配人及び支店又は営業所の代表者(支配人である者を除く)をいいます。
  4. 発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。(※)
    ※ 〈 特定建設業の財産的基礎

【補注】
 (1) 基準2の「指定建設業」は次の7業種になります。
 ・土木工事業
 ・建築工事業
 ・電気工事業
 ・管工事業
 ・鋼構造物工事業
 ・舗装工事業
 ・造園工事業

上の基準については1と3は一般建設業も共通です。2と4については、特定建設業の方がハードルが高くなります。また、次の不許可に関する事項(欠格要件などと呼んだりします)は一般建設業も共通です。

不許可に関する事項

「許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき」は、許可は受けられません。

列記事項は1~14までありますが、主なものだけ以下に示します。このほかには、営業の取消しや営業停止などの行政処分歴、暴対法関連の項目が掲げられています。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※)
    ※ これについては、「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がここに掲げる不許可に関する事項の指定部分に該当するもの