特定建設業の専任技術者要件

建設業の許可要件の一つに専任技術者を置くことがあります。専任技術者の要件については、一般建設業と特定建設業で多少異なります。ここでは、特定建設業の専任技術者の要件について書きます。

特定建設業については、営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者を専任として置くこととされています。

  1. 技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるもの(※)に合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるもの(※)を受けた者
  2. 一般建設業の専任技術者要件に該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額(4,500万円)以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験(※)を有する者
  3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者(※)

1の国土交通大臣が定める試験及び免許については、業種ごとに定めた告示(「建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許」)があります。

2の指導監督的な実務経験とは、「建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験」をいいます。なお、この場合の実務経験については、「発注者から直接請け負った建設工事に係るものに限られており、したがって発注者の側における経験、元請負人から請け負った建設工事に係る実務の経験は含まれない」ことに留意が必要です。

3の国土交通大臣の認定ついては、一部の業種について特例的な扱いを定める告示(「建設業法第十五条第二号ハの規定による同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者」)があります。

なお、特定建設業のうち、許可を受けようとする業種が指定建設業に当る場合は、その専任技術者は上の1に該当する者又は3の規定により国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなくてはなりません。指定建設業とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況などを考慮して政令で定める建設業で、次の7業種が該当します。

・土木工事業
・建築工事業
・電気工事業
・管工事業
・鋼構造物工事業
・舗装工事業
・造園工事業