一般建設業の専任技術者要件

建設業の許可要件の一つに専任技術者を置くことがあります。専任技術者の要件については、一般建設業と特定建設業で多少異なります。ここでは、一般建設業の専任技術者の要件について書きます。

一般建設業の許可を受けるには、次のいずれかに該当する専任の技術者を営業所ごとに置かなくてはなりません。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は大学もしくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科(※)を修めたもの
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
  3. 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

1の「国土交通省令で定める学科」については、〈建設業専任技術者の学歴要件〉のとおりです。

2の実務経験については、許可を受けようとする業種にかかる経験であることに注意が必要です。また、申請に当たってはその経験を資料を添付して疎明することになります。

3については、以下のように規定されています。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程による検定で第一条に規定する学科に合格した後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
  2. 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者(※)
    ※ これについては〈一般建設業専任技術者の国家資格〉のとおりです。
  3. 前二号に掲げる者のほか、登録基幹技能者講習(許可を受けようとする建設業の種類に応じ、国土交通大臣が認めるものに限る。)を修了した者(※)
    ※ これについては〈登録基幹技能者〉を参照ください。
  4. 国土交通大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者