建設業の許可を受けるためには営業所ごとに専任の技術者を置かなければならないという要件があります。
一般建設業における専任技術者の要件は次の3パターンがあります(建設業法第7条第2号イ、ロ、ハ)。
イ)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し高等学校もしくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は大学もしくは高等専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ)許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ)国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
上のイにいう「国土交通省令で定める学科」については、以下のように規定されています(建設業法施行規則第1条)。
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
土木工事業、 舗装工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業、 大工工事業、 ガラス工事業、 内装仕上工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業、 とび・土工工事業、 石工事業、 屋根工事業、 タイル・れんが・ブロック工事業、 塗装工事業、 解体工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業、 電気通信工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業、 水道施設工事業、 清掃施設工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業、 鉄筋工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゆんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業、 消防施設工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
なお、特定建設業の専任技術者について、一般建設業の専任技術者要件(上記イ、ロ、ハ)に該当する者については、次のような扱いになります(建設業法第15条第2号ロ)。
「第7条第2号イ、ロ、ハに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額(4,500万円)以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者」