経営事項審査とは
建設業者が公共工事を請け負うには、経営事項審査を受けなくてはなりません。公共工事というのは、国や地方自治体のほか、法令で定められた公共法人などが発注する工事が該当します。
入札参加資格申請
公共工事の発注機関は、競争入札に参加する建設業者について資格審査を行ないます。したがって、建設業者が公共工事を請け負うにはあらかじめ発注機関が行なう入札参加資格を申込み、資格者登録を得る必要があります。この審査は主観的事項と客観的事項に区分して行なわれます。客観的事項については経営事項審査の評価が使用され、主観的次項については各発注機関が独自に定めます。
経営事項審査の受審
経営事項審査は建設業の許可を行なった行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が実施します。原則として経営事項審査は、審査を受ける直前の事業年度の終了日を基準日として実施します。経営事項審査の有効期間は1年7ヶ月(審査の対象となった基準日から起算)です。従って、継続的に公共工事の受注を希望する場合は毎年必ず受審しておく必要があります。
経営事項審査の評価方法
経営事項審査は、次の各項について法令で定められた項目及び基準によって行なわれます。
- 経営状況
受審者の経営状況を定められた指標に基づいて分析し評価します。現在は、不可抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量の各視点から8指標が設けられています。 - 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
経営規模、技術力、社会性等の各項目から成り、それぞれについて、細かい評価の基準があります。
このうち経営状況については国土交通大臣の認定を受けた民間の経営状況分析機関が行ないます。
経営事項審査の手続き
経営事項審査の基準日は直近の事業年度終了日ですので、その時点での決算が確定している必要があります。全体としては次のような事務の流れになります。
- 建設業者は決算確定後4ヶ月以内に決算に関する変更届を許可行政庁に提出しなくてはなりません。
- 確定した決算に基づき経営状況分析機関に申請して経営状況分析を受けます。
- これらの結果を踏まえて経営事項審査を受審します。
手数料について
経営状況分析については登録分析機関の定める手数料がかかります。また、経営事項審査については審査を行なう許可行政庁の定める手数料がかかります。