一般建設業許可の基準

一般建設業の許可については、以下の基準を満たす必要があります。また、申請者や申請法人の役員が該当してはならない事項がありますから、それも留意しなくてはなりません。

許可の基準

一般建設業の許可を受けるには、申請者が次に掲げる基準に適合している必要があります。

  1. 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準(※)に適合する者であること。
    ※ 〈 経営業務管理責任者等について
  2. その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者(※)であること。
    ※ 〈 一般建設業の専任技術者要件

    イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

    ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

    ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

  3. 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人(※)が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
    ※ 「政令で定める使用人」とは、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用(※)を有しないことが明らかな者でないこと。
    ※ 〈 一般建設業の財産的基礎、金銭的信用要件

上の基準については1と3は特定建設業も共通です。2と4については、特定建設業の方がハードルが高くなります。また、次の不許可に関する事項(欠格要件などと呼んだりします)は特定建設業も共通です。

不許可に関する事項

「許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき」は、許可は受けられません。

列記事項は1~14までありますが、主なものだけ以下に示します。このほかには、営業の取消しや営業停止などの行政処分歴、暴対法関連の項目が掲げられています。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(※)
    ※ これについては、「精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」とされています。
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がここに掲げる不許可に関する事項の指定部分に該当するもの