一般建設業の許可基準の一つとして、「請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと」があります。
これについては、具体的な判断基準が以下のように示されています。
申請者が、次の1~3のいずれかに該当する場合は、倒産するのが明白である場合を除いてこの基準に適合するものとして取り扱う。
- 自己資本(1)の額が500万円以上である者
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる(※)者
※ 具体的には、取引金融機関の融資証明書、預金残高証明書等により判断されます。 - 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する者(許可の更新の場合)
1の「自己資本」とは、「法人にあっては貸借対照表における純資産合計の額を、個人にあっては期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額」をいいます。
この基準を満たしているかどうかは、「原則として既存の企業にあっては申請時の直前の決算期における財務諸表により、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表により」それぞれ判断します。
上記の基準に適合するか否かは、「許可を行う際に判断するものであり、許可をした後にこの基準を適合しないこととなっても直ちに当該許可の効力に影響を及ぼすものではない」とされています。
なお、ここにいう貸借対照表は建設業会計の基準に従って作成されている必要があります。