建設業許可申請について

建設業の許可

建設業を営むには、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。許可申請の概要は次のとおりです。

許可の区分・業種

建設業の許可には、大臣許可と知事許可、特定建設業と一般建設業の区分があり、また工事の内容に応じて一式工事2業種と専門工事27業種があります。

大臣許可と知事許可

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可となります。

「営業所」とは、本店、支店、支店に準ずる営業所(常時建設工事の請負契約を締結する事務所)をいいます。

一般建設業と特定建設業

特定建設業とは、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が4,500万円(ただし、建築工事業は、7,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする建設業をいいます。
一般建設業とは、特定建設業以外の建設業をいいます。

特定建設業許可の対象となる下請代金の額について、令和5年1月1日から、上記の金額に改正されています。

建設業の業種

建設業はの許可は建設工事の内容によって区分された工事業種を単位として行なわれます。建設業の業種区分については、〈建設工事と建設業の種類〉をご参照ください。

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。従って、営業を継続するには、有効期間が完了する前に更新の許可を受けなければなりません。有効期間を徒過すると許可は失効します。

許可の基準

建設業の許可を受けるには、定められた基準を満たしている必要があります。基準についてはは、一般建設業と特定建設業とで異なる部分もありますので、それぞれについてべつに掲載します。

許可手数料

許可を受けるには、定められた許可手数料を納付しなければなりません。