建設業・経営事項審査の改正(2022.8.15)

8月15日に、建設業の経営事項審査の評価のしかたを一部変更する告示が出ています。

今回の改正は、主にW点として評価される「その他社会性」の部分についての変更で、これは令和5年1月1日施行となっています。また、「技術力(Z点)」で、加点内容についての改正があり、これは公布と同時(8月15日)に施行されています。

その骨子はつぎのとおりです。

1)「その他社会性(W)」の改正(令和5年1月1日から)

  • ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の審査基準及び評点(W1-9 新設)
  • 建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(W1-10 新設)
  • W1-10の改正時期及び総合評定値算出係数の改正
  • 建設機械の保有状況の改正(W7 拡大)
  • 国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の有無の改正(W8 追加)

2)「技術力(Z)]の項目における、監理技術者講習受講者の経審上の加点内容の改正(令和4年8月15日から)

2については、「技術力(Z)」のなかで、監理技術者の講習受講者を加点対象としていますが、現行の加点のしかたについて、「建設業法上専任の監理技術者として配置可能な期間と経審上加点可能な期間にずれが生じていた」のを是正するもので、従来は加点可能な期間を「監理技術者講習受講から5年間加点可能」としていたのを、「監理技術者講習を受講した日の翌年の開始日から5年間加点可能」としています。

この改正については、令和4年8月15日以降の申請から適用するということです。

1については、改めて個別の詳細に触れたいと思いますが、それ以前の改正内容についても整理が追いついていない部分がありますので、順を追って全容を把握しておきたいと思います。