経審改正整理_社会性等について(3/3)

令和3年改正の最後の項目になります。その他社会性等(W)について、W10として「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況」が新設されました。以下はその概要です。

知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況

この項目は技術者と技能者の数を評価項目としています。技術者と技能者は次のように分類されています。

  • 技術者
    監理技術者、主任技術者の資格を有する者。技術検定の1級・2級合格者(一級技士補、二級技士補)
  • 技能者
    審査基準日以前3年間に建設工事の施工に従事した者で、監理技術者・主任技術者等管理の業務のみに従事する者を除く

W10は上記の技術者に関する評価と技能者に関する評価の合計によって評価されます。

  • 技術者に関する評価=(技術者数/(技術者数+技能者数))×(CPD単位取得数/技術者数)
  • 技能者に関する評価=(技能者数/(技術者数+技能者数)×(技能レベル向上者数/(技術者数-控除対象者数))

技術者の評価は、審査基準日以前1年間に取得したCPD単位数を所定の算出方法で評価します。
技能者の評価は、能力評価基準により審査基準日以前3年間にレベルが1以上向上した技能者の数により評価します。控除対象者というのは、評価がすでに最上位にある技能者が該当します。

CPDは技術者の継続教育にかかるプログラムで建設系の認定団体が実施するものです。CPDの現況、認定団体、プログラムの詳細などは、〈建設系CPD協議会〉のウェブサイトが参考になるでしょう。

能力評価基準は、キャリアアップシステム(CCUS)によるもので、CCUSについては、今年8月に公布された令和5年実施の改正とも関わりますので、べつに稿を改めます。

以上、令和3年の経営事項審査の要領に関する改正内容のまとめでした。