経営事項審査の審査項目についての令和3年改正の続きです。
社会性等の審査項目(W)について、令和3年改正でW1及びW5の改正とW10の新設がありました。W1については前回触れたとおりです。W5は建設業の経理の状況に関する状況になります。
建設業の経理に関する状況(W5)の改正
W5は建設業の経理に関する状況を評価するもので、次の1と2が評価対象となります。
- 監査の受審状況…会計監査人若しくは会計参与の設置の有無又は建設業の経理実務の責任者のうち2のイに該当する者が経理処理の適正を確認した旨の書類に自らの署名を付したものの提出の有無を評価します。
- 審査基準日における建設業に従事する職員のうち次のイ、ロに掲げる職員の数(公認会計士等の数)
令和3年改正で、このイ、ロについて変更がありました。公認会計士等の数は、完成工事高に応じて定められた評点を次の算式によって算出した数値になります。
公認会計士等の数=イの人数×1.0+ロの人数×0.4
以下は変更後のイ、ロの内容です。
■イに該当する職員
- 公認会計士又は税理士であって、国土交通大臣の指定する研修を受講した者。
- 1級登録経理試験合格者で、合格した年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者。
- 1級登録経理講習受講者で、受講した年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者。
■ロに該当する職員
- 2級登録経理試験合格者で、合格した年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者。
- 2級登録経理講習受講者で、受講した年度の翌年度の開始の日から起算して5年を経過しない者。
改正前は、公認会計士又は税理士についてはその資格を有する者、登録経理試験については試験に合格した者、という要件でしたが、改正では、企業会計基準の昨今の動向を考慮して上記のように変更されています。
なお、令和5年3月までは経過措置によって従来の要件が認められる部分もあります。
W10については次回。