経審改正整理_社会性等について(1/3)

経営事項審査の改正経過について前回の続きになります。令和3年4月改正では、技術職員(Z1)とその他社会性等(W)の審査項目に変更がありました。技術職員については前回触れたので、今回は社会性等の変更内容を見ておきます。Wは経営事項審査の項目と基準の中で、その他の審査項目として、社会性等に関する項目を以下のようにW1からW9まで9項目設けていました。

W1:労働福祉の状況
W2:建設業の営業年数
W3:防災協定締結の有無
W4:法令遵守の状況
W5:建設業の経理に関する状況
W6:研究開発の状況
W7:建設機械の保有状況
W8:IOSの登録状況
W9:若年技術者の育成及び確保の状況

令和3年改正では、このうちW1とW5の改正と新たにW10として「知識及び技術又は技能の向上に関する建設工事に従事する者の取組の状況に係る審査項目」が新設されました。

労働福祉の状況(W1)の改正

まず、労働福祉の状況(W1)について。

労働福祉の状況は以下の項目が評価の対象とされています。

  • 雇用保険の加入の有無
  • 建康保険の加入の有無
  • 厚生年金保険加入の有無
  • 建設業退職金共済制度への加入の有無
  • 退職一時金又は企業年金制度導入の有無
  • 法定外労働災害補償制度加入の有無

令和3年改正では、法定外労災の評価対象が変更され、次の団体との間で労働者災害補償保険法に基づく業務災害及び通勤災害に関する契約を締結している場合が加点の対象となります。

  1. 一般社団法人建設業福祉共済団
  2. 一般社団法人全国建設業労災互助会
  3. 一般社団法人全国労働保険事務組合連合会
  4. 中小企業等協同組合法に基づく共済事業を行なうもの
  5. 保険会社

4について、これまでは全日本火災共済協同組合連合会のみが対象とされていましたが、この改正により対象となる団体の範囲が広がっています。

W1(労働福祉の状況)については以上です。引き続き、W5とW10について・・・