建設業の経営業務管理責任者について

建設業の許可申請に当たっては、つぎの2点を検討することになります。

  1. 許可の基準を満たすこと(建設業法第7条、第15条)
  2. 不許可となる事項に該当しないこと(建設業法第8条)

許可の基準は、経営能力、財産的基礎、技術力、誠実性の4項目から成り、一般建設業と特定建設業で多少異なる部分もありますが、基本的な考え方は変わりません。

不許可とされる事項は、欠格事項などと呼ばれることもあり、許可を受ける資格がないと判断される場合で、一般建設業、特定建設業共通です。

これらについては、〈一般建設業の許可の基準〉、〈特定建設業の許可の基準〉にあらましを掲載しています。

このうち、経営能力を問うものが、一般建設業にかかる建設業法第7条第1号とそれを特定建設業に準用する第15条第1号で、次の2点について問う規定になっています。

  • 経営業務の管理責任者
  • 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の適用

このうち経営業務管理責任者の要件については、2020年の建設業法改正で大きな変更がありました。この改正によって、従来申請する業種ごとの経験を求めていたのが業種を問わず建設業一本に統一されるなど、要件が緩和されたということができますが、建設業の経営業務について適正な管理を行う立場にあることという本来の主旨は変わりません。

経営業務管理責任者の要件は、一般建設業、特定建設業とも内容は共通しています。その規定について、〈経営業務管理責任者等について〉にまとめておきます。

なお、これらについては許可申請時に所定の書面によってその経験を疎明することになりますので、必ず事前に法人の常勤役員、個人の場合は事業主か支配人が要件に適合することを確認し遺漏のないよう準備します。